医療費節減

既にうがい薬単独の投与は制限されましたが、さらに湿布薬、ビタミン剤も制限されるようです。私は、これは⼤変理にかなっているし節約になると思いますね。これらの薬はドラッグストアで買いましょう︕保険で賄う財源も理由もありません。

 湿布薬、「何⽇分か」も記載2015年6⽉に閣議決定した「骨太の⽅針2015」と「規制改⾰実⾏計画」は、「市販品類似薬」の保険給付の在り⽅を⾒直すよう求めている。その対象として挙がったのが、湿布薬と脂溶性ビタミン製剤だ。

 調剤メディアスによると、湿布薬が処⽅されている処⽅せんのうち、「70枚」を超えるケースが、8.9%を占める(2015年4⽉審査分)。都道府県によって差が⼤きく、新潟県では約18%に上る⼀⽅、⼭⼝県では0%に近い。厚労省は、「レセプトにおいて処⽅された湿布薬が何⽇分に相当するかを掲載」することを提案。外⽤薬については現在、投薬全量を記載すれば、⽤法の記載は省略が可能だ。

 健康保険組合連合会理事の幸野庄司⽒は、「基本的には湿布薬については保険適⽤から除外すべき」との原則を述べた上で、「1回の処⽅は、70枚までという要件を設け、それが何⽇分に該当するのかをレセプトに明記すべき。さらに1回70枚を超えて処⽅する場合には、その理由を明確に記載すべき」と提案。

 ⼀⽅、⽇医副会⻑の松原謙⼆⽒が、70枚を超える場合に、何⽇分かを記載するのはあり得るとしたものの、それ以下の分については、記載に⼿間がかかるなどとし、湿布薬の使⽤制限に難⾊を⽰した。

 合成ビタミンD製剤、2012年度改定以降「急増」

 ビタミンB群製剤とビタミンC群製剤については、従来から「単なる栄養補給目的」での使⽤を認めていなかったが、2012年度改定で、全てのビタミン製剤に対象を拡⼤。改定以降、脂溶性ビタミン製剤のうち、ビタミンEとKの製剤の薬剤料は減少しているものの、ビタミンAとDの製剤については増加、特に合成ビタミンD製剤の増加が著しい。同製剤は通常、単なる栄養補給目的ではなく、骨粗鬆症等の治療に⽤いられる。

 幸野⽒は、「⾷事から摂取できる場合には、単なる栄養補給目的のビタミン製剤の使⽤は、保険給付不可とすべき」であり、ビタミン製剤を算定できる疾病名を明確にするよう提⾔。

 これに対し、松原⽒は、「治療目的で使われている場合には認めるべき。単純に脂溶性ビタミン製剤が悪いという話ではない」と述べるなど、丁寧な議論を求めた。