以下は厚生労働省のHPからです。5に当てはまる診断を受けた場合で、所得が一定以下であれば、4にあるように通院が必要と医師が認めて診断書を提出することで、通院負担が3割から1割に減額される制度です。他院に長期にわたって通院されていた方でもこの制度をご存知ない場合がよくみられます。当院では、適応と認められかつご希望のある方には、できるだけ早く診断書を作成し医療費の負担軽減につとめております。ご不明な点などは、当院のケースワーカーにお尋ねください。
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1 精神通院医療の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
2 実施主体
都道府県・指定都市
3 創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
4 精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
5 対象となる精神疾患
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患